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雇用後6か月後に失業保険を請求できるかどうかと、一般的な給付基準を理解してください。
多くのブラジル人は経済的安定を望んでおり、失業保険は不当な解雇に苦しむ人々にとって貴重な選択肢となっている。したがって、国が提供するこの給付金は、個人が新しい仕事を探す間の一時的な経済的支援を提供することを目的としています。
しかし、多くの疑問があります: わずか 6 か月の勤務で給付金を受け取ることができますか?このテキストでは、雇用されてからどれくらいの期間が経過すると失業保険を請求できるかについて説明します。続きを読んでください!
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6か月働いた後に失業保険を請求することは可能ですか?
初めて失業保険を申請する場合は、その基準を知っておくことが重要です。当初、この専門家は最初の注文を行うのにわずか 6 か月の雇用しか必要としませんでした。ただし、最近の法律の変更により、最初の申請で給付金を利用するには、現在 12 か月の継続雇用が必要です。
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ただし、その後の失業保険の請求については、最低雇用期間は 6 か月に短縮されます。したがって、従業員が 2 回目に給付金を申請した場合、少なくとも 6 か月勤務している限り、最大 3 株を取得できます。
この恩恵を受ける権利があるのは誰ですか?
雇用後 6 か月後か 12 か月後かにかかわらず、誰が失業保険の受給資格があるかを理解することが重要です。対象となるのは次のとおりです。
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- 登録社員:正式に登録され、正当な理由なく解雇された者。これらの場合、最低雇用期間は事前の要求に応じて異なります。
- 家事労働者: 家族または個人に定期的に奉仕し、正当な理由なく解雇された人。
- 手動漁師: 漁業活動が制限されている期間中、これらの専門家も給付金を請求する権利を有します。
- 救出された専門家: 隷属に匹敵する労働環境から解放された人々も、その恩恵を受けることができます。
さらに、各グループには特定の基準があり、その基準は、労働月数の確認から他の社会保障給付の恩恵を受けていない条件にまで及びます。