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国立社会保障院(INSS)は本日水曜日、受給者への前倒し13か月目給与の支給を開始しました。
13か月目給与の前倒し支給は、 INSS が2006年から採用している制度で、被保険者や年金受給者が年末の出費により安心して対応できるよう支援することを目的としています。支給は2回に分けて行われ、1回目は現在5月に、2回目は6月に支給されます。
この前倒し支給により、政府は経済に資金を注入し、消費を刺激することで、国の回復を後押ししようとしています。約3,100万人の受給者が前倒しされた13か月目給与の支給対象となる見込みです。
前倒しされた13か月目給与を受け取る権利があるのは誰ですか?
13か月目給与を受け取るには、年間を通じて社会保障の被保険者であり、 年金、遺族年金、傷病手当、労災給付または収監者扶養手当を受給している必要があります。また、毎月受け取る金額がINSSの定める範囲内であることも必要です。
前倒しで支給される13か月目の給与の支払いは、受給者の月々の収入額に影響しないことを強調しておくことが重要です。
第1回分は5月分の給付額の50%に相当し、税金の控除はありません。一方、第2回分では、該当する場合、所得税が控除されます。
前倒しで支給される13か月目の給与の金額は、被保険者が受け取る給付額に応じて異なります。
最低賃金以下の人の場合、第1回分の金額は給付額の全額に相当します。一方、最低賃金を超える人の場合、第1回分は給付額の50%に相当します。
支給スケジュール
国立社会保障院(INSS)は慣例に従い、毎年、給付金の支給スケジュールを2つ発表します。
- 最低賃金1か月分までを受給する方(2024年はR$ 1.412):13º給与の支給が含まれ、受給者は4月24日から5月8日まで.
- 最低賃金を超える金額を受け取る方:このスケジュールは、給付金の全額を一度に受け取る受給者に適用されます。
最低賃金1か月分までを受給する方のスケジュール – 1回目の分割分
| 給付番号の末尾 | 支給日 |
| 1 | 4月24日 |
| 2 | 4月25日 |
| 3 | 4月26日 |
| 4 | 4月29日 |
| 5 | 4月30日 |
| 6 | 5月2日 |
| 7 | 5月3日 |
| 8 | 5月6日 |
| 9 | 5月7日 |
| 0 | 5月8日 |
最低賃金1か月分を超える金額を受給する方のスケジュール – 1回目の分割分
| 給付番号の末尾 | 支給日 |
| 1と6 | 5月2日 |
| 2と7 | 5月3日 |
| 3と8 | 5月6日 |
| 4と9 | 5月7日 |
| 5と0 | 5月8日 |
画像:Canva / 編集:Roberta de Oliveira